■いわて福島県人会会則
第一条 | (名称と事務局) |
本会はいわて福島県人会と称し、事務局を盛岡市大通㈱総合広告社内に置く。 | |
第二条 | (目的) |
本会は郷土愛を基本とし、親睦、互恵を主たる目的とする。 | |
第三条 | (会員) |
岩手県に在住する福島県出身者を正会員とし、並びに後継者・縁故者・協賛者を準会員とする。 | |
第四条 | (活動) |
本会は目的達成のため次の事項を行う。 ⑴ 会員の吉凶、禍福に対する慶祝及び弔慰等 ⑵ 懇親会又は園遊会等の開催 ⑶ その他目的達成のための必要な事項 |
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第五条 | (役員) |
本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 2名 理事 3名 会計 1名 監査役 1名 |
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第六条 | (顧問) |
本会は顧問若干名を置く事が出来る。顧問は会長の諮問に応じ、役員会に出席する事が出来る。 | |
第七条 | (任期) |
役員は総会に於いて会員の中より選出し、任期は2年とする。 尚、途中欠員となった役員については次の総会で選出し、任期は改選期までとする。 |
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第八条 | (役員の任務) |
⑴ 会長は、本会を統括する。会長は、役員会を招集し、その決議によって会を運営する。 ⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 ⑶ 役員会は必要に応じ随時開催する。 |
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第九条 | (総会) |
本会は毎年1回総会を開催し、会計報告をしなければならない。 | |
第十条 | (会費) |
⑴ 会員は総会に於いて定められた年額(年会費2,000円)を期日迄に、本会普通預金口座に納入しなけれ ばならない。 ⑵ 本会の催す行事については、役員会で定められた参加費を別途納入しなければならない。 |
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第十一条 | (会計) |
⑴ 本会の会計年度は1月1日より12月31日迄と定める。 ⑵ 行事の必要経費は役員会の承認を得なければならない。 ⑶ 会計幹事はその年度の会計報告、収支決算書を作成し、会長及び総会に提出しなければならない。 ⑷ 監査役は上記書類を監査するものとする。 ⑸ 会長は会計・監査の報告を受け、総会の承認を得なければならない。 ⑹ 本会の預金口座は東北銀行大通支店に設置する。 |
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第十二条 | (退会) |
⑴ 会費の納入を2年以上遅怠した者は役員会の決議を経て、退会としその旨を通知する。 但し、未納期間に遡って会費を納入した場合はその限りではない。 ⑵ 本会の名誉を甚だしく毀損したる者は、役員会の決議により無条件退会を命ずる事が出来る。 |
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(附則) | |
⑴ 本会は第一回を総会に於いて承認された日よりその効力を発する。 ⑵ 本則に定めていない事項に関しては、⑶ 年会費は総会にて定める。 ⑶ 議事録、行事録、アルバム、預金通帳、金銭出納簿、備品記録簿、その他の帳簿は事務局が保管し、会 長、副会長が申し出た場合は、速やかに提出しなければならない。 ⑷ 本会則は平成26年4月24日より施行する。 |