■いわて福島県人会会則

第一条 (名称と事務局)
本会はいわて福島県人会と称し、事務局を盛岡市大通㈱総合広告社内に置く。
第二条 (目的)
本会は郷土愛を基本とし、親睦、互恵を主たる目的とする。
第三条 (会員)
岩手県に在住する福島県出身者を正会員とし、並びに後継者・縁故者・協賛者を準会員とする。
第四条 (活動)
本会は目的達成のため次の事項を行う。
⑴ 会員の吉凶、禍福に対する慶祝及び弔慰等
⑵ 懇親会又は園遊会等の開催
⑶ その他目的達成のための必要な事項
第五条 (役員)
本会に次の役員を置く。
会長  1名
副会長 2名
理事  3名
会計  1名
監査役 1名
第六条 (顧問)
本会は顧問若干名を置く事が出来る。顧問は会長の諮問に応じ、役員会に出席する事が出来る。
第七条 (任期)
役員は総会に於いて会員の中より選出し、任期は2年とする。
尚、途中欠員となった役員については次の総会で選出し、任期は改選期までとする。
第八条 (役員の任務)
⑴ 会長は、本会を統括する。会長は、役員会を招集し、その決議によって会を運営する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
⑶ 役員会は必要に応じ随時開催する。
第九条 (総会)
本会は毎年1回総会を開催し、会計報告をしなければならない。
第十条 (会費)
⑴ 会員は総会に於いて定められた年額(年会費2,000円)を期日迄に、本会普通預金口座に納入しなけれ
  ばならない。
⑵ 本会の催す行事については、役員会で定められた参加費を別途納入しなければならない。
第十一条 (会計)
⑴ 本会の会計年度は1月1日より12月31日迄と定める。
⑵ 行事の必要経費は役員会の承認を得なければならない。
⑶ 会計幹事はその年度の会計報告、収支決算書を作成し、会長及び総会に提出しなければならない。
⑷ 監査役は上記書類を監査するものとする。
⑸ 会長は会計・監査の報告を受け、総会の承認を得なければならない。
⑹ 本会の預金口座は東北銀行大通支店に設置する。
第十二条 (退会)
⑴ 会費の納入を2年以上遅怠した者は役員会の決議を経て、退会としその旨を通知する。
  但し、未納期間に遡って会費を納入した場合はその限りではない。
⑵ 本会の名誉を甚だしく毀損したる者は、役員会の決議により無条件退会を命ずる事が出来る。
(附則)
⑴ 本会は第一回を総会に於いて承認された日よりその効力を発する。
⑵ 本則に定めていない事項に関しては、⑶ 年会費は総会にて定める。
⑶ 議事録、行事録、アルバム、預金通帳、金銭出納簿、備品記録簿、その他の帳簿は事務局が保管し、会
  長、副会長が申し出た場合は、速やかに提出しなければならない。
⑷ 本会則は平成26年4月24日より施行する。