馬役所の「通貨」

・「天明六年秋九月 此通貨所◯偽造従而処厳罰者也 馬役所」と書かれている。
・表面には「金 一両」と明記されている。
・馬産地・南部藩が馬検所で2歳馬を競りにかけた際、藩から馬主に払われたお金として、1両に当たる貨幣として使われていたようだ。

・ちなみに競り値が1両以上ついても、藩からはこの1両の通貨が馬主に支払われるだけで、藩がピンハネする形だったようだ。